ほっとポットの
「生きる。」支援
SUPPORT FOR LIFE

  1. TOP
  2. ほっとポットの
    「生きる。」支援

ロゴ

ほっとポットの
「生きる。」支援

1無料低額相談事業

(社会福祉法第2条3項1号届出事業者)
● 住まい、お金など、生活に関すること全般の相談を伺います。
● 社会福祉士、精神保健福祉士等が専門的、総合的に相談に応じます。
● 相談に費用は一切かかりません。
● 一度だけでなく、何度でも相談することが可能です。
● 電話、メールだけでなく、必要に応じて対面での直接相談等も行っています。
● 相談支援機関への調整支援も行います。

無料低額相談事業

2地域生活サポートホーム事業

(社会福祉法第2条3項8号届出事業者)
(さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例届出)
● 住居を喪失している方へ、一時的な居住の場を提供します。
● 社会福祉士等が定期的に訪問し、アパート等の安定した住居の確保に向けて、生活のサポートを行います。
● 利用にあたり敷金礼金・保証人・緊急連絡先は不要です。
● 金銭管理、食事提供はありません。
● 3~6人の小規模で家庭的な環境です。
● 全部屋個室です。

緊急一時シェルター

3緊急一時シェルター事業

(埼玉弁護士会 社会復帰支援委託援助制度対象施設指定事業者)
(法務省 緊急的住居確保・自立支援対策事業 自立準備ホーム登録事業者)
● 貧困を主な背景として罪を犯した方が住居を喪失していた場合、緊急一時的な居所を提供します。
● 被疑者・被告人段階にある勾留中の方、刑務所出所予定の方を対象に、社会福祉制度等の生活相談・情報提供を行います。
● 福祉事務所などの各種機関へ、制度利用に向けた調整支援を行います。
● 全部屋個室です。

地域生活サポートホーム

4障害福祉サービス事業

(障害者総合支援法第36条1項指定障害福祉サービス事業者)
(障害者総合支援法第5条16項及び17項)

共同生活援助
● 障害のある方のためのグループホームです。
● 社会福祉士等が常駐し、服薬、金銭管理に関する助言等、日常生活における相談支援を行います。
● 食事提供はありません。
● 定期的に余暇活動支援(レクリエーション)を実施しています。
● 全部屋個室です。

自立生活援助
● 障害のある方の一人暮らしをサポートする事業です。
● 社会福祉士等が週に1回程度ご自宅に訪問し、仕事や人間関係、生活上の相談等を伺います。
● 2018年に障害者総合支援法に創設されたサービスで、ほっとポットでは2020年に事業を開始しました。

障がい者グループホーム

5人づくり事業

(社会福祉士実習指定施設)
(社会福祉士実習指導者講習会修了者 配置)
● 次世代の福祉社会を担う人材育成のため、社会福祉士養成課程における実習生を受け入れ、実習指導を行っています。
● ボランティアの受け入れ、社会福祉を学ぶ学生のインタビュー対応も行っています。
● 貧困問題や社会福祉制度の課題などをテーマに、講演会・研究会・研修会・イベント等に参加し、発言や政策提言を行っています。社会福祉士会、弁護士会、司法書士会、更生保護協会、法務省矯正研修所高等科などへの研修講師、大学や専門学校での講義・講演等の実績があります。

人づくり(教育研修、社会啓発等)

6ほっとサロン事業

● 主にほっとポットの施設を卒業された方を対象として、アフターフォローを目的にお弁当配布や食事を共にするサロン等を実施しています。
● 身寄りがなく共同生活からの卒業後に身近な話す相手や相談相手がいない方の安否確認や生活状況の変化を確認し、支援が必要な方には関係機関への情報共有などを行っています。
● 配布するお弁当は、地域の就労継続B型作業所に依頼するなど、様々な作業所と連携をさせて頂くことで地域のネットワークの形成を図っています。
● 偶数月の第3日曜日には、子育て世帯等を対象に食品や日用品を無料で配布するフードパントリーも実施しています。

ほっとサロン・食事会

7成年後見事業

● 障害や認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が様々な契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
● 法人後見としてさいたま市の岩槻区見沼区を中心に受任をしています。
● 成年後見制度を中心とした相談にも随時対応しています。
● ご依頼があり次第、適宜検討、受任をしています。
● 公益社団法人埼玉県社会福祉士会の「ぱあとなあ埼玉」へ1名登録しています。

成年後見

8就労支援

● 他団体や地域と協力し、就労の機会を提供します。

就労支援

ほっとポットQ&A

A 地域の実情によって変動はありますが、所持金が乏しく、収入が概ね月10万円を下回る場合、生活保護制度の利用を検討していただきたいです。お近くの福祉事務所(役所)に相談をしてみてください。
A 福祉事務所(役所)は、申請を受理したうえで審査する義務があり、申請そのものを受け付けないことは違法です。そのため、もう一度窓口に行き「生活保護の申請をしに来た」と伝えてみることは可能でしょうか。一度拒否されたことから不安が生じている場合、事情を伺ったうえで、当法人スタッフが福祉事務所へ対応の是正を求めることも可能です。お気軽にご相談ください。
A 住む家が無くても生活保護の申請はできます。福祉事務所(役所)は、申請を受理したうえで審査する義務があり、申請そのものを受け付けないことは違法です。
A 該当扶養義務者(親族)と縁が切れており10年以上連絡を取っていない、虐待、暴力を振るわれてきた等、親族との関係によっては扶養調査の対象にならないことがあります。福祉事務所(役所)は決してあなたの敵ではありませんので、一度相談してみてください。
A 借金があっても生活保護を受けることが出来ます。また、生活保護を受給している場合、無料で債務整理や自己破産について相談することができる、「法テラス」の利用が検討できます。
A 生活保護において、アパート入居にかかる初期費用(敷金・礼金等)が支給されることがあります。まずは今いる場所から一番近くの福祉事務所(役所)にご相談してみてはいかがでしょうか。また、ほっとポットも住居を喪失している方へ、一時的な居所の提供をしています。HP内の「地域生活サポートホーム事業」をご確認ください。
A ご相談者様の状況等を伺った上で、ほっとポットの職員(社会福祉士等)が緊急連絡先を担う対応も行っています。まず一度、気軽にお問合せください。

お問い合わせ

生活にお困りの方・支援に関するお問い合わせはこちらからご連絡ください。

くわしく見る